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労働者派遣事業許可申請について
労働者派遣事業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として(商売として)行うことをいいます。
労働者派遣事業の種類について
労働者派遣事業の種類には、以下の2種類があります。
■ 一般労働者派遣事業・・・
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
■ 特定労働者派遣事業・・・
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
労働者派遣禁止業務
以下のいずれかに該当する業務は労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
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港湾運送業務
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建設業務
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警備業務
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医療関係の業務
許可の基準
一般労働者派遣事業の許可と特定労働者派遣事業の許可はそれぞれ許可基準が設けられております。詳しくはお問い合わせください。
許可の有効期限
一般労働者派遣事業許可の有効期限は3年間です。但し、有効期間中であっても許可要件がなくなってしまった場合はその時点で許可取り消しとなります。
許可取得後の手続き
許可取得後にも、各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。
