横浜市泉区戸塚区の行政書士日野秀明事務所。当事務所は建設業許可、会社設立、相続遺言手続き、産業廃棄物許可などの手続きを行います。

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風俗営業許可

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律の第2条第1項に具体的に許可の必要な業種が定められています。

営業種別

 第2条第1項(性風俗特殊営業は除く)
  • 第1号(キャバレー)→接待+ダンス+飲食
  • 第2号(待合、料理店、カフェ、バー、スナック、パブ、サロン)→接待+飲食
  • 第3号(ナイトクラブ、クラブ、ディスコ)→ダンス+飲食
  • 第4号(ダンスホール)→ダンス
  • 第5号(喫茶店、バー、低照度飲食店)→飲食
  • 第6号(喫茶店、バー、区画席飲食店)→飲食
  • 第7号(雀荘、パチンコ屋)
  • 第8号(スロットマシン、テレビゲーム機)

    営業の要件

    1. 場所的要件:住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限
    2. 学校(大学を除く)周囲100m以内の場所住は制限されています。
    3. 大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(有床)の周囲70m以内の場所は制限されています。(但し、商業地域内の場合には30m以内が制限)
    4. 人的要件→破産をして復権を得ない者、許可を取り消されて5年経過してない者等
    5. 営業所の構造的要件→客室の構造や面積など

    許可取得に伴う費用

    1.証紙代(許可の種類で変化します)
    2.上記の他に書類手続き報酬などが必要となります。(詳細はお問い合わせください)

    詳細情報は神奈川県警察のホームページに掲載されています。

    当事務所へ委任される方へ

    当事務所では、営業予定場所が許可要件を満たすかどうかの調査から始まり、申請書類に添付する営業所の図面の作成、営業所調査の立会まで全て対応いたします。

    なので、ご依頼者様は許可要件取得手続きの煩わしさから解放され、本業である店舗運営構想や企画にじっくり専念することが可能となります。

    風俗営業の許可は何度も行うものはなく1度しか行わないものなので、自ら行うのではなく専門業者である我々にアウトソースし、毎日判断や作業が必要なる事柄に注力してください。

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