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解体工事業登録申請について
解体工事業登録とは
●根拠となる法律:「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」
●一定の建設業に関する許可を持たないで、解体工事を請負う方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
(但し、請負金額500万円以上の解体工事を請負う場合には、原則として建設業許可免許が必要となりますので注意して下さい。)
登録の要件
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件が必要です。
1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
2.法で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
技術管理者について
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言い、一定の要件を満たす者です。
登録に伴う費用(法人の場合、主なもの)
1.新規登録3.3万円、登録の更新2.6万円
2.役員全員、技術管理者の住民票の写し(1通:300円)
登録の有効期限
登録の有効期限は5年間です。
登録後の手続き
許可取得後にも、各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。またその他に5年毎に登録の更新手続きを行うなどの各種手続きが発生します。
詳しくはお問い合わせください。
