現在位置:行政書士 日野秀明事務所 TOP>取扱業務>貸金業登録について
貸金業登録申請について
貸金業とは
「貸金業法」の適用を受けることになる貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等による金銭の交付または授受の媒介を含む。以下、これを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます。
●「貸付け」とは、利息付きであるか否かを問わず総ての貸付けをいいます。
●「金銭の貸借の媒介」とは、資金の融通を受けたい者と資金の融通を行いたい者との間に立って金銭消費貸借契約の成立に尽力する行為をいいます。
●「業として行う」とは、そのことを反復継続して行うことをいい、専業であると兼業(他に業を持つ者が副業的に行う場合等)であるとを問いません。
なので、これらに該当する者を具体的に例示すると、いわゆる消費者金融と呼ばれる貸金業者はもとより、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、貸付けを行なう信販会社、クレジット会社、流通関係会社、さらには質屋営業以外の貸付けを行う質屋等々です。これら貸金業を営もうとする者が法の定めるところに従い、登録を受けたときに「貸金業者」と呼ばれます。
登録するには
お近くの行政書士にお問い合わせください。細かい要件を教えてもらえます。
<大まかな要件>平成19年12月に大幅改正が行われました。
1.個人でも法人でも申請可能。
2.個人300万円以上、法人500万以上の純資産
3.実務経験として3年以上のキャリアがあること
4.新規登録は登録免許税15万円
5.一定の定める条件に該当していないこと
6.貸金業務取扱主任者を設置していること
7.実務経験者の設置義務
8.経営者として問題がないこと等の要件が必要です。
登録に伴う費用(法人の場合、主なもの)
1.登録免許税15万円
2.登記簿謄本(1通:1000円)
3.役員の登記されていないことの証明書(1通:400円)
4.役員の身分証明書(市町村長の発行するもの 1通:300円)
5.役員の住民票の写し(1通:300円)
登録の有効期限
登録の有効期限は3年間です。
登録後の手続き
許可取得後にも、各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。またその他に3年毎に許可の更新手続きを行うなどの各種手続きが発生します。
詳しくはお問い合わせください。
