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建設業許可申請について

建設業許可とは

業として(商売として)、お客様から依頼を受けて工事を行う場合(請負う場合)には、その業者は建設業の許可を法律でとるよう義務付けられております。また、近年は元請業者も協力業者には免許の取得が取引条件としているところも見受けられるので建設業を始められる方は是非とも取得していただきたいと思います。

許可が必要な場合とは

建設業許可とは建設業法に基づいて一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する業者に関しては許可を受けなければ施工できないよう定めた法律です。

具体的には
1.1件当たりの請負金額が500万円(税込)以上の工事を請負おうとする場合
2.建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150㎡以上で又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負おうとする場合。また、延面積の2分の1以上を住居に用の用に供する木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません。
3.公共工事を入札により受注しようとする場合。

無許可でも請負える工事とは

1.建築一式工事の場合では、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合。 (建設業法第3条)
2.請負金額が500万円(税込)未満の工事。

注)また、いわゆる建売業者(自己資金で家を施工して土地と共に販売する事業)の場合には建設業っぽく見えますが誰からも請負っていないので建設業許可は不要です。

許可の種類

1.知事許可・・・営業所が1つの都道府県のみの場合
2.大臣許可・・・営業所が2以上の都道府県にまたがる場合
3.一般建設業・・・下請代金の額が税込3000万未満(建築一式の場合は4500万)までの下請契約を締結しようとする場合。
4.特定建設業・・・下請代金の額が税込3000万以上(建築一式の場合は4500万)    の下請契約を締結しようとする場合。
5.許可業種・・・土木工事業、建築工事業に始まり各千問工事業ごとに28業種指定されております。自分の施工したい工事を選んで申請します。

許可を取得するには

お近くの行政書士にお問い合わせください。細かい要件を教えてもらえます。
<大まかな要件(一般建設業許可を例として説明します)>
1.資本金500万円以上
2.経営者(個人事業主や建設会社の取締役)として5~7年以上のキャリアがあること
3.法律に定める技術者が常勤社員としていること
4.建設業の経営者として問題がないこと。

許可取得に伴う費用(法人の場合、主なもの)

1.証紙代9万~18万円
2.登記簿謄本(1通:1000円)
3.主な役員、支店長の登記されていないことの証明書(1通:400円)
4.主な役員、支店長の身分証明書(市町村長の発行するもの 1通:300円)
5.納税証明書(直近の法人事業税 1通:300円)

許可の有効期限

許可の有効期限は5年間です。但し、有効期間中であっても許可要件がなくなってしまった場合(例えば、専任技術者が退職して許可要件を満たさなくなった場合)などはその時点で許可取り消しとなります。

許可取得後の手続き

許可取得後にも、各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。またその他に
1.毎年、決算報告を行う
2.5年毎に許可の更新手続きを行う

などの各種手続きが発生します。

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