- 公正証書での離婚協議書の作成のお手伝いをします。
(強制執行に対応したもの、年金分割に対応したものも作ります。また当事者の事情で互いに会いたくない場合には合わないで公正証書をお渡しできるよう代理人選任も行います。) - 私文書での離婚協議書の作成のお手伝いをします。
- 周囲に相談できる人が居ない場合、離婚届を出す役所への同行も最後までフォローします。
- その他、紛争性があり話がまとまらない場合には提携の弁護士を紹介します。
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離婚協議書作成
離婚は結婚と同様に人生の分かれ道となるものです。簡単に、その場の感情で流され決断してしまうと取り返しのつかない大きな過ちを犯す可能性もあります。離婚を決意したならば、早急に結論を出さずに、ジックリ先々のこと(子供のこと、生活のこと、経済力のこと)を考え、ベストな方策を事前に準備してから離婚することが大事です。
我々、専門家は離婚によって生じる様々な法律的な問題を皆さんと一緒になって考え、お手伝いできればと考えております。当事務所におきましても、皆様の離婚後の生活が安心して送れますよう離婚協議書の作成に関しまして取り組んでおります。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所でのサポート内容
そもそも離婚とは?
【要件】
- 実質的要件:当事者である男女双方が離婚しようとする意思の合致があること
- 形式的要件:戸籍法に基づく届出を出すこと。(いわゆる離婚届のことです。)
これら2つの要件のどちらが欠けても協議離婚は成立しません。両者を満たさなければ法律上の離婚にはなりません。
戸籍はどうなるのか?
皆さんは、あまり馴染みがないと思いますが、結婚して新しく世帯ができると夫や妻が筆頭者となった新しい戸籍が編製されます。なので、離婚した場合は、逆になるというか、基本的な考えは原則、結婚により氏が変わった人は結婚する前、つまり戸籍が編製されるまえの元の戸籍に戻ります。また新しく、自分が筆頭者となった戸籍を新たに編製することも可能です。いずれにしても離婚によって戸籍は2つに分かれます。なので離婚した後は各種届出などで戸籍謄本が必要となる場合には従前の内容とは異なるので、変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
離婚したら姓はどうなるのか?
結婚により姓名が変わった人が離婚した場合、姓は離婚後どうなるのでしょうか?いきなり姓が変わったりすると仕事や生活面などで余計な支障をきたす場合も少なからずあると思います。原則は元の氏に戻りますが、3ヶ月以内に申し出てれば今までの氏を名乗ることも可能です。但し、この3ヶ月間は熟慮期間なので一度決めて届け出ると、やはり元の氏に戻りたい場合などは手続きが煩雑になりますので熟慮して決まられるのがよろしいかと思います。
当事務所では公正証書による協議書、私文書による協議書など全て対応しております。また不安な部分も多いと思いますができる限りのサポートを心掛けております。
