現在位置:行政書士 日野秀明事務所 TOP>取扱業務>宅建業許可申請について
宅建業許可申請について
宅建業とは
不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。
区分
|
宅地または建物 | ||
自己物件
|
他人の物件(代理)
|
他人の物件(媒介)
|
|
売 買
|
○
|
○
|
○
|
交 換
|
○
|
○
|
○
|
賃 借
|
×
|
○
|
○
|
許可が必要な場合とは
上の表のとおり不動産の売買や交換を反復継続する場合には許可が必要です。例え土地をたくさん持っている地主の方といえども不特定多数に販売する場合には、宅建業免許が必要です。
無許可でも合法の場合とは
無免許で反復継続しても合法なのは自己所有の不動産を賃貸する場合のみです。
許可の種類
1.知事許可・・・営業所が1つの都道府県のみの場合
2.大臣許可・・・営業所が2以上の都道府県にまたがる場合
許可を取得するには
お近くの行政書士にお問い合わせください。細かい要件を教えてもらえます。
<大まかな要件(知事許可を例として説明します)>
1.従業員(社長含む)5人に1人以上の専任の宅地建物取引主任者がいること
2.役員が欠格要件に該当していないこと
3.営業するに足りる事務所が確保されていること
4.宅建業の経営者として問題がないこと。
実際に許可が出る段階で営業保証金を1000万供託するか、保証協会に入会して社員資格を得てからでないと営業開始できません。
通常、免許取得費用だけで安いパターンでやっても約200万程度はかかります。
許可取得に伴う費用(法人の場合、主なもの)
1.証紙代3.3万円(知事許可の場合)
2.登記簿謄本(1通:1000円)
3.役員、支店長全員、専任主任者の登記されていない証明(1通:400円)
4.役員、支店長全員、専任主任者の身分証明書(1通:300円)
5.法人税納税証明書(1通:400円)
許可の有効期限
5年間の有効期間です。但し、有効期間中であっても許可要件がなくなってしまった場合(例えば、専任の取引主任者が退職して許可要件を満たさなくなった場合)などはその時点で許可取り消しとなります。
許可取得後の手続き
許可取得後にはやはり免許なので各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。またその他に
1.5年毎に許可の更新手続きを行う
などの各種手続きが発生します。