極めて強力な証拠能力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。またその証拠力の高さゆえ、家庭裁判所での検認、開封といった作業が不要になります。つまり相続開始後すぐに、遺言に従った遺産分割が可能です。
公正証書遺言のメリット
公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士など長く務めた人)が作成する公文書です。
公正証書で遺言書を作成するメリット
1.強い証拠能力
2.高い安全性
公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失、偽造、変造などの心配がありません。また、その公正証書は全国のどこの公証人役場でもその存在は検索できますので、遺言を探す手間が省けます。
また作成を担当した公証人役場へ行けば、その内容も確認できます。
3.高い正確性・簡便性
基本的に公正証書遺言は、遺言者の「口授」(くじゅ)を公証人が筆記するという形をとりますので、遺言者が自分で手を動かして書くという必要はありません。遺言の内容を公証人に伝えることさえできれば作成できます。
また、その内容が伝えればいい訳ですから、例えば言葉が不自由な人でも「通訳人」を介して作成することが可能となります。
また、病気や怪我などで遺言者が動けない状態にあるときでも、出張を依頼すれば公証人にその場まで来てもらうことができます。
このように法律の専門家が作るわけですので正確性は高く、また自分で書く手間も省けることからも高い簡便性も有しています。
公正証書で遺言書を作成するデメリット
1.有料であること
公正証書作成手数料がかかります。作成手数料は目的の価額によって変化していきます。
2.遺言内容が自分以外に知れてしまう
公正証書遺言は公証人と2名の証人の最低三人が立ち会うので、3人には遺言の内容が知られてしまい、自分1人だけの秘密にはできません。しかしながら、通常、守秘義務のある資格業者(弁護士、司法書士、行政書士)に証人依頼をすればその秘密保持は担保されます。当然、公証人自体にも守秘義務があることは言うまでもありません。
●作成依頼にあたり準備するもの
必要なものは事前の打合わせで教えてもらえます。まず、自分の遺贈する財産を自分自身で確認しましょう。
<公正証書遺言作成の必要書類>
1.遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
2.遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
3.財産の確認書類
■不動産の必要資料
・不動産登記事項証明書(なるべく直近のもの)
・不動産の固定資産評価証明書(なるべく直近のもの)
■動産の必要資料
・動産の内容を記載したもの
預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、金額
有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
自動車や船舶等・登録証の写し
債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ
(※一覧にまとめたものでも可です)
4.証人の住所、氏名、職業、生年月日を記載したメモ(2人です)
※次の人は証人になれません。
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人並びに受遺者の配偶者
・直系血族
・未成年者
・被補助人
・被保佐人
・被成年後見人
・公証人の関係者
5.遺言執行者を指定する場合は、その人の住所、氏名、職業、
生年月日をメモしたもの
6.遺言内容を記したメモ
1.遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
2.遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
3.財産の確認書類
■不動産の必要資料
・不動産登記事項証明書(なるべく直近のもの)
・不動産の固定資産評価証明書(なるべく直近のもの)
■動産の必要資料
・動産の内容を記載したもの
預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、金額
有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
自動車や船舶等・登録証の写し
債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ
(※一覧にまとめたものでも可です)
4.証人の住所、氏名、職業、生年月日を記載したメモ(2人です)
※次の人は証人になれません。
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人並びに受遺者の配偶者
・直系血族
・未成年者
・被補助人
・被保佐人
・被成年後見人
・公証人の関係者
5.遺言執行者を指定する場合は、その人の住所、氏名、職業、
生年月日をメモしたもの
6.遺言内容を記したメモ