- 委託契約書の作成(書面にて作成することが法律により義務付けられています)
- マニフェスト管理
- 帳簿作成
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産業廃棄物処理業許可申請について(収集・運搬)
産業廃棄物許可とは
業として(商売として)、お客様から依頼を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、その収集運搬を行う者は産業廃棄物処理の許可を法律でとるよう義務付けられております。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という根拠に基づいております。
許可の種類(以下の4種類です)
1.産業廃棄物収集運搬業(法14条第1項)
2.産業廃棄物処分業(法14条第6項)
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業(法14条の4第1項)
4.特別管理産業廃棄物処分業(法14条の4第6項)
許可を取得するには
お近くの行政書士にお問い合わせください。細かい要件を教えてもらえます。
<大まかな要件>(個人でも法人でも許可取得は可能です)
1.指定講習を受けていること
2.運搬用の車両を保有していること
3.経営者として問題がないこと。
(収集運搬業の場合には現地審査はありません。)
許可取得に伴う費用(法人の場合、主なもの)
1.証紙代約8.1万円
2.登記簿謄本(1通:600円)
3.役員の登記されていないことの証明書(1通:300円)
4.役員身分証明書(市町村長の発行するもの 1通:300円)
5.過去3年分の納税証明書(直近の法人税 1通:400円)
許可の有効期限
許可の有効期限は5年間です。
許可取得後の手続き
許可取得後にも、各種変更事項が発生した場合には一定の期間内に届け出る必要があります。またその他に5年毎に許可の更新手続きを行う
などの各種手続きが発生します。詳しくはお問い合わせください。
許可取得後からの取り組み
産業廃棄物収集運搬の許可が出た後も日々やるべきことはたくさんあります。