●相続開始(被相続人の死亡)
●葬儀挙行
(葬儀手配、葬儀費用の集計、帳票管理、費用、香典等の記帳、香典返しは葬儀費用には
含まれません。)
●死亡届提出
(死亡後7日以内に医師による死亡診断書を添付して市長村長に提出
●49日法要
(忌明けと共に遺言書の有無の確認、形見分け)
●家庭裁判所へ遺言書の検認の請求
(公正証書の場合は不要)
●相続人の確認
(被相続人の戸籍を調査し相続人を確定させる。)
●相続財産の調査
(被相続人の財産状況を調査し、相続を放棄するか限定承認するか決定する。)
↑3ヶ月以内が期限
●被相続人の死亡した日までの確定申告
(いつもの2/15〜3/15ではありません。)
↑4ヶ月以内が期限
●相続財産の評価・鑑定
(税理士、不動産鑑定士などが行います。)
●遺産分割協議書の作成・調印
(相続人全員の署名、実印、印鑑登録証明書が必要です)
●相続税の申告・納付
(相続税がかかる場合のみです。税理士が全て対応してくれます)
●相続財産の評価・鑑定
(税理士、不動産鑑定士などが行います。)
↑10ヶ月以内が期限
●相続財産の名義変更
(手続きに関してはこれにて終了です。)